石川けんじ
石川けんじ石川けんじ

コロナで収入が減少して、家賃の支払いが困難な方の家賃を補助する「住宅確保給付金」の活用を

コロナの影響で「パートが減らされた」「店が閉店で職を無くした」けれど、何らかの補償を受けていないという方が結構いらっしゃるのではないでしょうか。今回は、仕事の減少や離職によって、賃貸家賃の支払いが困難になった方を助ける「住宅確保給付金事業」を紹介します。これは、家賃額(上限あり)を川崎市が原則3か月(最長9か月)、本人に代わり不動産業者等に支払うものです。現在は、審査に1~2か月かかるとのことです。

給付を受けられる対象は、次に5点にすべて該当する方です。①離職・廃業後2年以内の方、または、給与等が個人の責任ではない理由で減少した方②離職等の前に、自らの労働により生計を維持していた方③就労の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方④住居を喪失している方、または、賃貸住宅にお住まいの方で喪失する恐れのある方⑤申請する月の申請者や同一世帯の方(未成年かつ就学中の子を除く)の収入の合計が、表1の「基準額」と上限家賃額の合計金額未満であること。この制度は、親御さんの支援が受けられない学生にも利用できます。

世帯員数

基準額

上限家賃額(上限給付額)

1人

84,000円

53,700円

2人

130,000円

64,000円

3人

172,000円

69,800円

4人

21,4000円

69,800円

※世帯員数が5人以上の場合もそれぞれ定められています。

※申請日における申請者、同一世帯の方の所持金及び預貯金額が、単身世帯 50.4万円。二人世帯 78万円。3人世帯以上 100万円以下の方。

支給金額は、(お住まいの実際の家賃額)+(基準額)-(月の世帯の収入額)

単身世帯の場合

月収が84,000円以下の方は、53,700円を限度に実際の家賃額を給付

月収が84,000円を超える方は、【(お住まいの実際の家賃額)+(基準額)-(月の世帯の収入額)】の額と上限額(53,700円)と比べ低いほう。

(例1)

月収90,000円、家賃60,000円の場合

60,000円(家賃)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=54,000円

54,000円は上限支給額53,700円より大きいので、支給金額は53,700円

(例2)

月収90,000円、家賃40,000円の場合

40,000円(家賃)+84,000円(基準額)-90,000万円(月収)=34,000円

34,000円は上限支給額53,700円以内なので、支給金額は34,000円

申し込みは、郵送により行います。

申し込みの書類は、区役所地域振興課あるいはだいJOB(ジョブ)センターかHPよりダウンロードできます。ご質問は、川崎市住居確保給付金専用ダイヤル0120-130-620まで